村上篤始司法書士事務所

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相続登記

親族の方がお亡くなりになったときは、大切な人を失ったことによる喪失感や看病疲れ等で精神的にも肉体的にも大変かと思います。相続登記にはいつまでにしなければならないという期間は定められておりません。ですから、特に無理をしてまで急ぐ必要はありません。しかし、相続登記に必要な書類の中には役所における保存期間が定められているものがあり、それらが保存期間を経過して発行されなくなった場合には、上申書や権利証等相続登記をするのに必要となる書類が増加することがあります。また、数回に渡って相続が発生している物件に至っては相続人間で面識が無かったり、なかなか遺産分割協議書に印鑑を押してもらえ無かったりと不便が生じることもあります。従いまして、いつまでも放っておくことは望ましいことではありませんので普通の生活が送れるようになってからで結構ですので相続登記をされてはいかがですか?
相続登記には、相続人の戸籍や住民票の写し、被相続人の13歳前後まで遡った戸籍・除籍・原戸籍を全て揃え、更に最後の住所が記載された住民票の除票の写しも必要となります。更には法定相続分と異なる持分で登記するときは遺言や遺産分割協議書(印鑑証明書付)も添付書類となることがございます。大変複雑な作業を伴います。私どもにご依頼頂きましたら、戸籍関係は全て職権で揃え、相続人の方全員の意思に沿った相続登記を申請させて頂きます。
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