村上篤始司法書士事務所

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担保権の設定

「知人や親族に金銭を貸したけれども返してもらえない」という相談を受けることがあります。その際には借用書を差し入れてもらったり、また債務者が所有する不動産の権利証を担保として預かったりされている方がおられます。しかし、それ程度ではなかなか返して貰えないからこそ私どものところに相談に来られるのだと思います。貸金の返還を求めて裁判するにしても費用と時間がかかります。また、権利証を預かっていても不動産を処分することは可能です。ですから、もしお金を貸す相手が不動産を所有しているような場合には、担保権を設定することをお勧め致します。担保権を設定しておけば、債務者が支払いをしない時、裁判をすることなく不動産の強制執行を申立てることができますし、またその不動産の売却代金からは他の担保権を設定していない一般債権者に優先して配当を受けることが出来ます。但し、担保権を設定するに際しては不動産の担保価値に注意しなければなりません。誰も買わないような価値の低い不動産に担保権を設定したり、また既にその不動産に担保権が設定されており、(不動産登記は原則先に登記したものが優先しますので)不動産の売却代金から先順位の担保権者が配当を受けたらお金がほとんど残らないような場合などは、担保権を設定しても効果は薄いものになってしまいます。
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