村上篤始司法書士事務所

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贈与・財産分与の登記

1.婚姻期間が20年以上の夫婦間において

居住用不動産の贈与を行う場合は2000万円(基礎控除を合計して2110万円)まで控除が受けられます。
但し、
①翌年3月15日まで居住すること
②申告書の提出
③同一配偶者からの贈与について、この特例を受けるのがはじめてであること。
等要件を満たすことが必要です。
  Ex)御主人の単独名義で不動産を購入されて、その後奥様への感謝の気持ちも込めて不動産の持分の半分を奥様に贈与するような場合。

2.推定相続人に対し不動産の贈与

65歳以上の親から20歳以上の子(子が既になくなっている場合は孫)である推定相続人に対し不動産の贈与がなされた場合で相続時清算課税を選択した時は2,500万円の特別控除が受けられます。(相続時においては相続財産の価格に贈与時の財産の価格を加算して相続税額を計算することになります)
  Ex)御両親が居住していた不動産を子に譲って、田舎に帰るような場合。
  Ex)子が成人・就職・結婚等をした際に、お祝いとして所有する家を与えたような場合。

3.不動産の財産分与をする旨の協議がされた場合

贈与とは違いますが、離婚によって不動産の財産分与をする旨の協議がされた場合にも是非ご依頼下さい。なお、財産分与は贈与と違いまして、よほど不相当な金額で無い限りは非課税となります。

※司法書士は税務の相談は職務の範囲外です。トラブルを避ける為にも税金やその申告について不明瞭な点がございましたら、登記を依頼される前に税務署やお近くの税理士先生にご相談されることをお勧め致します。
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