村上篤始司法書士事務所

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変更登記

①役員の就任・退任・重任

株式会社の取締役の任期は、旧法では2年であったのに対し、新商法では原則2年ですが、定款をもって1年から10年まで短縮・伸張できることになりました。
監査役の任期につきましても、旧法では4年であったのに対し、新商法では原則4年ですが、定款をもって10年まで伸張できることになりました。
しかし、役員変更登記を怠った場合に、過料が科されるのは新商法でも同様です。任期が長くなったことにより、つい忘れてしまいがちです。私どもにご依頼いただきましたら、任期が近づきましたらハガキでご案内させて頂きますので、無駄な心配がいりません。

②商号の変更

会社の商号を現在使用している商号から新しい商号に変更する場合には、商号変更の登記手続きが必要となります。
商号は定款の記載事項であり、これを変更する為には、株主総会の特別決議が必要となります。なお、変更後の新しい商号と同一若しくは類似する商号が既に存在としても設立登記と同様変更登記自体は受け付けられますが、紛らわしい名称は、後日紛争を生じさせる原因ともなりますので余りお勧めできません。
商号には漢字、平仮名、片仮名の他に、ローマ字やアラビア数字等の一部符号を使用することが出来るのも設立登記と同様です。

③事業目的の追加・変更・削除

新規事業として事業目的を追加する場合や事業の縮小に伴い事業目的を削除する場合の登記手続です。
目的を変更するには、株主総会の特別決議が必要となります。新会社法施行前は、事業目的について厳格に審査されていました。しかし、現在の会社法では、この審査が緩和され、具体性の観点からの審査は行わない事になりました。
そこで具体性が無い目的でも登記の申請が受理されるケースも増えています。
しかし、登記を受けることができるのと、融資や行政官庁の許認可の問題は別ですので、目的に具体性がないと融資や行政官庁の許認可が受けられなくなる恐れもありますので、従来どうり目的は具体的に記載しておくことをお勧めします。

④本店の移転

現在の本店所在地を移転させる場合の登記手続です。通常、定款には独立の最小行政区画(市区町村)まで定めているので、新本店所在地が同一の市区町村であるならば定款変更を伴いませんが、他の市区町村に移転するような場合には、定款変更が必要となり株主総会の特別決議が必要となります。また、登記の申請においても同一登記所の管轄区域内での本店移転の場合、申請書1通で足りるのに対し、他の管轄に移転するような場合には、新管轄の登記所と旧管轄登記所に対して2通の申請書を作成して旧管轄登記所を経由して同時に申請しなければなりません。

⑤支店の設置・移転・廃止

会社が事業展開するにあたってに本店以外のオフィスを設け、それを支店として設置する場合の登記手続です。
本店以外のオフィスを支店として登記しなければならないという法的義務はありませんが、支店登記がなされているほうが対外的な信用度は増すものと思います。

⑥新株発行・増資

事業の発展により資本金を増額させたり、又は、事業の縮小や欠損処理のために資本金額を増加させたり、減少させたりする登記手続です。手続について細かく法律で定められており、大変複雑な作業を伴います。確実に行う為にも我々専門家にご相談下さい。

⑦組織変更

新会社法施行前、有限会社を株式会社に組織変更するには、純資産額を、最低資本金の1,000万円以上にする必要がありました。
しかし、新会社法の施行により、株式会社の最低資本金制度が廃止され、現在においては、資本金を1,000万円にすることなく、有限会社から株式会社へ変更・組織変更することができます。 
3 会社が赤字で、債務超過の状態であっても、そのまま株式会社に組織変更することができます。
4 登記手続き上は、有限会社から株式会社への組織変更は、有限会社の登記簿を閉鎖して、あらたに、株式会社の登記簿を調製しますので、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記とを、同時に申請することになります。

⑧その他、合併・株式交換・株式移転・会社分割の登記

企業が行う組織再編の方法として合併・株式交換・株式移転・会社分割などがあります。それぞれ手続について細かく法律で定められており、大変複雑な作業を伴います。確実に行う為にも我々専門家にご相談下さい。
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