過払い金とは?
消費者金融業者に払いすぎた利息のことをいいます。
消費者金融は、年利29.2%まで貸し付けることができますが、受領できる金利は年利15%~20%に制限されています。
この年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた超過利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。
元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。
これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過払い利息も含めて過払い請求をすることできます。
消費者金融は、年利29.2%まで貸し付けることができますが、受領できる金利は年利15%~20%に制限されています。
この年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた超過利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。
元金の返済に充てられ続け、元金を返済し終わってもなお、利息を支払い続けた場合には、過払い金が発生しこの過払い金を消費者金融業者から取り返すことができます。
これを過払い請求(過払い金返還請求)といいます。
しかも過払い金には、法律上年利5%の過払い利息が発生するため、過払い金元金だけでなく過払い利息も含めて過払い請求をすることできます。
グレーゾーン金利とは?
グレーゾーン金利は、金利の上限を定める法律が2つあることからできてしまった金利のことです。
出資法では、キャッシングの金利の上限を29、2%と定められています。
この上限を超えて金利を設定している会社には、懲役5年以下または1000万円以下の罰金が課されることになっています。
一方、利息制限法では金利の上限を10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%の上限を定めていますが、出資法のように罰則がありません。
出資法では、キャッシングの金利の上限を29、2%と定められています。
この上限を超えて金利を設定している会社には、懲役5年以下または1000万円以下の罰金が課されることになっています。
一方、利息制限法では金利の上限を10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%の上限を定めていますが、出資法のように罰則がありません。

利息制限法に罰則がないということで、多くの貸金業者などは出資法の上限利息ばかりを採用し、利息制限法は守られていないところが多いのです。
このように、利息制限法が守られていない金利をグレーゾーン金利と言います。
そのため、グレーゾーン金利で支払っていた人は、司法書士などの専門家に借金整理を依頼すると、返済する元本そのものを減額してもらうことができます
過払い請求のメリット・デメリット
過払い請求のメリット
- お金が戻ってくるので、生活に余裕ができる
- 任意整理からの流れの場合、他の債権者への返済に充てることができ、スムーズに債務整理が進められる
過払い請求のデメリット
- 任意整理からの流れの場合、つまり残債務が元々あって利息制限法の引き直し計算をした結果、過払いだったというケースの場合は、貸金業者が加盟している信用情報機関に登録(いわゆるブラックリストにのる)されるので、6年~7年位は借入ができない
- 取引の分断などの争点がある場合、交渉が長引き、結果的に訴訟になったりしてさらに長引くことが予想されるので、時間がかかる

