民事再生・個人再生とは?
民事(個人)再生とは、任意整理では返済が困難で、自己破産は避けたい・・・という場合に選ばれる手続きです。
持家の住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。
ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
持家の住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。
ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。
民事再生・個人再生のメリット・デメリット
民事再生・個人再生のメリット
- 借金を利息制限法で引き直し計算した金額の5分の1か100万円のいずれか多い額までに減額して返済できる(住宅ローンを除く)。
- 住宅ローンはそのまま支払うので、自宅を失う心配がなく、その他の高価な財産を処分しなくてもよい
- 借金の理由がギャンブルや浪費でも問題なく手続きできる。
- 自己破産のような資格制限がない。
民事再生・個人再生のデメリット
- 手続きが複雑で時間がかかる。
- 利用するためのハードルが意外とある。
・収入が安定していること
・住宅ローンがある場合に他の担保権がついていないこと
・財産の評価が高すぎないなど) - 貸金業者が加盟している信用情報機関に登録(いわゆるブラックリストにのる)されるので、5年~7年位は借入ができない
民事再生・個人再生 事例
【Kさん 42歳 男性】 650万の債務 → 130万円(3年返済)に圧縮!
住宅ローン以外に、サラ金等、計7社、総額650万円の借金がありました。
住宅を手放したくなかったので、破産できず、個人再生を選択。
住宅ローンを払いながら、減額された借金3年間で完済する計画案が通り、ゆとりある生活を取り戻すことができました。
【Sさん 26歳 男性】 330万の債務 → 90万円(3年返済)に圧縮!
計8社、約330万円の借り入れがあり、転職後、返済できなくなってしまいました。
債権者から提訴されましたが、何の手もうたずに、負訴。
取引期間も短く、減額のメリットもなく、確定判決もあったので、自己破産か個人再生のどちらかから選択。
安定収入もあったため、小規模個人再生を選択しました。
裁判所へ申し立てしたところ、再生計画案が認可され、約90万円に圧縮され、その後、3年で返済し終わりました。

