村上篤始司法書士事務所

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民事再生・個人再生とは?

民事(個人)再生とは、任意整理では返済が困難で、自己破産は避けたい・・・という場合に選ばれる手続きです。
持家の住宅ローンはそのまま支払って、その他の借金を大幅に減額することができます。
住宅ローン以外の借金総額の5分の1か100万円のいずれか多い額を3年で返済すれば残りの債務は免除されます。
ただし、高額な財産を持っている場合、その評価額以上は返済しなければなりません。

民事再生・個人再生のメリット・デメリット

民事再生・個人再生のメリット

  • 借金を利息制限法で引き直し計算した金額の5分の1か100万円のいずれか多い額までに減額して返済できる(住宅ローンを除く)。
  • 住宅ローンはそのまま支払うので、自宅を失う心配がなく、その他の高価な財産を処分しなくてもよい
  • 借金の理由がギャンブルや浪費でも問題なく手続きできる。
  • 自己破産のような資格制限がない。

民事再生・個人再生のデメリット

  • 手続きが複雑で時間がかかる。
  • 利用するためのハードルが意外とある。
     ・収入が安定していること
     ・住宅ローンがある場合に他の担保権がついていないこと
     ・財産の評価が高すぎないなど)
  • 貸金業者が加盟している信用情報機関に登録(いわゆるブラックリストにのる)されるので、5年~7年位は借入ができない

民事再生・個人再生 事例

【Kさん 42歳 男性】  650万の債務 → 130万円(3年返済)に圧縮!

住宅ローン以外に、サラ金等、計7社、総額650万円の借金がありました。
住宅を手放したくなかったので、破産できず、個人再生を選択。
住宅ローンを払いながら、減額された借金3年間で完済する計画案が通り、ゆとりある生活を取り戻すことができました。

【Sさん 26歳 男性】  330万の債務 → 90万円(3年返済)に圧縮!

計8社、約330万円の借り入れがあり、転職後、返済できなくなってしまいました。
債権者から提訴されましたが、何の手もうたずに、負訴。
取引期間も短く、減額のメリットもなく、確定判決もあったので、自己破産か個人再生のどちらかから選択。
安定収入もあったため、小規模個人再生を選択しました。
裁判所へ申し立てしたところ、再生計画案が認可され、約90万円に圧縮され、その後、3年で返済し終わりました。

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