村上篤始司法書士事務所

ご依頼は地下鉄南森町・大阪天満宮駅2番出口から徒歩5分 村上篤始司法書士事務所へ【 大阪市北区西天満三丁目5番18号第三新興ビル202号(TEL:06-6311-5131(直通) FAX:06-6311-5121) 】

TOP > 裁判所関係書類の作成 > 建物明渡請求書

建物明渡請求

現在の日本経済を反映してるのでしょうか、投資用マンションのオーナー様より賃料の不払いについて相談を受ける機会が増えました。

賃料を滞納されている方にも色々な方がおられます。職を失い払いたくても払えない方。複数に借金があり他へ優先して支払いをしている方。払う資力をもちながら払おうとしない方etc

物件の管理をされてる方や大家さんが、勝手に賃貸物件の鍵を変えたり、ドアにチェーンをかけてロックしてしまい賃借人が再度部屋に戻れないようにしてしまったということを何度か聞いたことがあります。しかし、賃借人はいくら賃料を滞納しているからと言って未だそこを住所として使用する権利を失ってはいないのです。これと同様のケースが訴訟沙汰となり賃貸人が敗訴するケースが多々見られますので注意が必要です。

賃料の滞納があった場合、できるだけ速やかに私どもに御相談下さい。まずは支払いを催告することにはなると思いますが、ただ口頭で支払いを要求するのではなく、内容証明郵便にて支払いを催告致します。賃借人が話し合いの姿勢をみせれば、現実的な解決方法を協議致します。場合によっては任意の協議でなく、裁判所にて和解を致します。

協議が不調に終わったり、賃借人が一切協議に応じないような場合には、建物明渡請求訴訟を提起することになりますが、通常訴訟を提起して強制執行に至った場合には3ヶ月から6ヶ月の期間を要しますし、費用も過分にかかります。ですので、早期のうちに和解による解決をすることが望ましいと私は考えます。

御相談にお越しになられる際には賃貸借契約書、賃料の滞納状態のわかるもの(賃料の振込口座に指定されている通帳等)、建物の固定資産評価証明書を御持参頂ければ、すぐに手続きに移ることが可能です。

また、賃料の滞納だけでなく賃借権の無断譲渡や無断転貸などございましたらお気軽に御相談ください。

お問合せ・ご相談はこちら
村上篤始司法書士事務所

大阪市北区西天満三丁目5番18号第三新興ビル202号

お電話でのお問い合わせ

TEL 06-6311-5131(直通)
Fax 06-6311-5121
mobile 090-6972-6711

フォームでのお問い合わせ

ご対応地域:
大阪府:大阪市内、堺市、能勢町、豊能町、島本町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、枚方市、豊中市、吹田市、摂津市、寝屋川市、交野市、四条畷市、門真市、守口市、東大阪市、八尾市、柏原市、藤井寺市、松原市、羽曳野市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、和泉市、河内長野市、和泉市、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
兵庫県:川西市、伊丹市、尼崎市、三田市、宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市(中央区、灘区、東灘区、須磨区、北区、西区、垂水区、長田区)、明石市
その他の地域でも相談に応じます。