村上篤始司法書士事務所

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相続

相続は、人の死亡により発生します。被相続人(亡くなられた方)が有していた債権・債務は原則として法律に定められた相続分に従って各相続人に相続されます。よく勘違いをされている方がおられるのですが、相続されるのは不動産や有価証券、預貯金等の財産だけでなく、借金等債務も相続されます。この法定相続分と異なる相続分を定めるには遺言・遺産分割協議・相続放棄等が必要となります。 人が亡くなった時、残された遺族は、看病疲れや大切な人を失った喪失感に苛まれた状態であるにも関わらず、通夜と葬儀を済ませなければなりません。
また、死亡の事実を知った日(死亡した日とは限りません)から7日以内(国外で死亡した場合は3カ月以内)に亡くなった人の死亡地又は、届出人の住所地を管轄する市区町村役場に死亡診断書を添付して死亡届を提出する必要もあります。 肉体的・精神的にも大変な状況下で、これらの作業が済めば、今度問題になってきますのが、「相続」です。

①被相続人(亡くなられた方)がどれだけの財産若しくは債務を有していたか。

→被相続人(亡くなられた方)が有していた預金・貯金通帳やタンス貯金。金庫の中にある有価証券や不動産の権利証等に基づきできる限り正確に財産目録の作成と遺産の評価を行わなければなりません。

②相続人となるものは誰か

→被相続人(亡くなられた方)の出生当時まで戸籍・除籍・原戸籍を遡って、相続人となるものを特定しなければなりません。実際いままでにも調査の結果、相談頂いた方が把握されていない相続人が見つかった例は何度もあります。遺産分割協議は全ての相続人でしなければ無効(なんの効果も生じないということ)となりますし、不動産の相続登記においては戸籍関係は添付書類となります。従って、相続人の特定は避けて通ることのできない、重要な作業となります。

③どのような割合で遺産を分配するのか

→被相続人(亡くなられた方)の遺言によって、また相続人全員の遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続分を定めることが可能です。
また、被相続人(亡くなられた方)が財産よりも債務のほうが多い場合、若しくは多い可能性がある場合には、相続の開始があったことを知ったとき(相続開始日とは限らない)から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄や限定承認を申述しなければなりません。この期間を経過すれば単純承認となり債務をそのまま引き継ぐことになりますのでご注意下さい。 遺産分割協議書の作成、相続放棄・限定承認の申述書の作成、不動産の相続登記等なんなりとご相談下さい。
なお、相続財産が高額な場合には相続税が発生する場合がございます。ご要望ございましたら私どもが提携しております信頼できる税理士の先生をご紹介させて頂くことも可能でございます。
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