村上篤始司法書士事務所

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遺言

遺言は、法律に定める方式に従わなければ、することができません(民法960条)

つまり、遺言書の作成は法律が定める厳格な方式に従わなければその効力は発生しないということです。遺言の効力が発生する時には既に遺言者は亡くなっていますから遺言の真否の確認はできません。従ってその遺言は、遺言者の真意に基づくことが明らかでなければならず、またその偽造・変造を防止する必要があるからです。更に、遺言の内容はもちろん遺言者の意思で決めることですが、遺留分のように法律で相続人に必ず留保されている相続分も考慮しなければ、せっかく作成した遺言がかえって紛争の原因となりかねません。
普通遺言とよばれるものには、
①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言があります。
我々専門家に相談することなく、遺言者自らが作成される場合には、自筆証書遺言が多いのではないでしょうか?しかし、遺言は先述のとおり厳格な要式行為です。全文を自書しなければならないため、手が不自由な方や眼の不自由な方は、実際のところ自筆証書遺言の作成は困難であり、その内容についても心情的な事に終始せず法律についても当然配慮しなければなりません。また、遺言者が亡くなられた後には、家庭裁判所に遺言の検認を求めなければなりません。せっかく作成した遺言が効力を生じなかったり、紛争の原因となったり、遺族の負担を大きくすることは遺言者が望まれていたことではないはずです。
我々が、遺言の作成を依頼された場合は、まず公正証書遺言の作成をお勧めしております。公正証書遺言は原本が公証人役場に保存されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。全文は既に記載されてますし、署名できない場合には、公証人がその事由を記載すれば足り、口頭で遺言意思が述べれない者も通訳人を介し手話によって遺言を作成することができます。更に家庭裁判所への検認手続きも不要です。作成にあたっては、遺言者の意思に基づき法律にも配慮して遺言の原案を作成し、それを公証人役場に持ち込み、打ち合わせをしてし最終案を作成いたします。それを再度遺言者にご確認頂き、最終的に公証人役場にて(体調を崩されている場合には、費用はかかりますが、公証人に自宅まで出張して頂くことは可能です)ご署名頂きます。
相続人間に無駄な争いを生じさせない為にも、また自分の気持ちを整理する意味でも、最終意思を遺言として残してみませんか?
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